消費者契約法・契約の取消し

事業者が消費者に誤認させたことを理由に契約の取消しができる場合は、次の通りです。

[誤認の場合]
1.重要事項について事実と異なることを告げ(不実告知)、消費者が誤認した場合
2.将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供し、消費者が誤認した場合
3.重要事項又はそれに関連する事項について消費者の利益となる旨を告げ、重要事項について不利益な事実を故意に告げなかった場合

[困惑の場合]
1.消費者が退去するように意思を示したにもかかわらず、それらの場所から退去しない場合(事業者の不退去)。
2.消費者契約の締結について勧誘をしている場所から消費者が退去すると意思を示したのに、消費者を退去させない場合(消費者への退去妨害)