ネット通販には消費者契約法も適用されます。消費者契約法は、平成13年に施行された消費者保護の法律です。この法律は消費者と事業者間のルールを定めており、消費者と事業者におけるすべての契約に適用されます。
消費者契約法は、契約の締結の際に事業者が不適切な行為をして消費者が誤認や困惑した結果、自由な意思決定を妨害された場合に、契約を取り消すことができるとしています。
契約の取消ができる場合には、次の5つの場合があります。
1.誤認…不実の告知、断定的判断、不利益事実の不告知
2.困惑…不退去、監禁
ただし、誤認や困惑があったことは、消費者側で証明する必要があります。また、取消ができる期間は、誤認に気づいた時または困惑から脱した時から6ヶ月以内です。
また、消費者に一方的に不当・不利益な以下の契約条項の一部または全部は無効になります。
1.事業者の損害賠償責任を免除したり制限する条項
2.不当に高額な解約料
3.不当に高額な遅延損害金
4.消費者の利益を一方的に害する条項